休業補償について | 羽村市・青梅市・昭島市交通事故治療.com

休業補償について

交通事故における休業補償とは

交通事故によってケガをした場合に病院に入院したり、整形外科、接骨院、整骨院に通院し、仕事を休む事もあります。
そうすると、給与がもらえなくなり生活費に困ってしまいます。

交通事故に遭わなければ、仕事をしてもらえた給料分を加害者に請求することができます。

休業補償の金額とは

・自賠責保険の場合

基本的に「5,700円」とします。

・任意保険の場合

交通事故前3ヶ月の給与の合計額÷90日=日額(算定基礎日額)が5,700円よりも高い場合はその金額が支払われます。
※交通事故前の3ヶ月の給与の合計額には基本給+付加給(資格手当など)の合計です。賞与は含まれません。

そして日額(算定基礎日額)×休んだ日数が「休業補償」として支払われます。

「主婦」の場合には、給料をもらっているわけではありませんが、家事労働として評価され、
自賠責基準で1日5,700円
弁護士基準で1日9,700円前後になります。

「自営業」の場合は、交通事故に遭った前年の申告所得を基礎に、申告所得額を365日で割って日額を算定します。

休業補償の対象とは

休業補償算定の際には、終日休む必要があるかどうかが問題となることが多く、この点が最も争いになりやすいところです。
足を骨折していて入院しています。などはわかりやすい例になりますが、例えばむちうち症で治療している期間分の休業補償が当たり前にずっともらえるわけではありません。

これは、休んだことに対して「休業の必要性」(ケガの状態や症状の程度から、仕事を休む必要があること)が認められるか否かが関係します。
軽傷の場合や交通事故から3か月以上経過している場合に、終日休まなければならない状態なのかどうかが問題になります。

被害者の方が、「交通事故のケガのせいで体調がすぐれないから、今日は休もう」と自身で判断し、加害者側の保険会社に対して休業補償を請求しても、当然には支払ってくれないのです。

むちうち症の場合、交通事故から数ヶ月経過してくると、休業補償の打ち切りを打診してくることがほとんどです。場合によっては、「休業補償を支払ってほしければ、来月治療をやめてください」などといった交換条件を提示されることもあります。
「こっちは交通事故の被害者なんだから、休業補償はもらえて当然」という考え方はいけません。

休業の必要性については、「お医者様の医学的判断もふくめて、被害者側が休業の必要性を証明しなければならない」のです。
休業の必要性の証明とは、医師に自分の具体的な仕事内容伝えて、現在の症状から仕事を休んだり、制限したりしなければならない旨の「診断書」などを発行してもらうことです。

なお、加害者側の保険会社から、交通事故によって負ったケガにより動けない期間のうち「最初は100%、途中から80%、60%」と段階的に金額を下げられることがあります。「時間の経過と通院によって、ケガが治るのが通常であることがその根拠(「休業の必要性」がなくなってくるという意味です)となっています。

まろん接骨院グループは厚生労働省認可の交通事故の治療が可能な接骨院です。 交通事故治療に様々なアプローチを取り入れています。患者様一人一人が痛みの再発をしない、後遺症にならないように、原因を追究し治療しています。 交通事故の治療、手続きや仕組みについてわからないことがあれば、なんでもまろん接骨院グループまでご相談ください。

休業補償に関するQ&A

Q専業主婦ですが休業補償は受け取れますか?

A受け取れます。
自賠責基準で1日5,700円
弁護士基準で1日9,700円前後になります。

Q自営業でも休業補償は受け取れますか?

A交通事故に遭った前年の申告所得を基礎に、申告所得額を365日で割って日額を算定します。

Q身体に痛みがある期間はずっと休業補償は受け取れます?

A時間経過と通院によってケガが治ると判断される場合が多いので、全期間は受け取れない場合が多いです。
交通事故のケガによって仕事がどうしてもできない場合に休業補償は受け取れます。

Q保険会社に休業補償を認めてもらえませんどうしたらいいですか?

Aすぐに当院にご相談ください。

患者様の声

青梅市 手関節痛、腰痛 30代女性

主婦でも休業補償が使えることを知りませんでした。
教えてもらえなかったらすごい損する所でした。
接骨院の先生に感謝してます。

※免責事項:お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

昭島市 むちうち 40代男性

弁護士に相談繋いでくれた
事故のことで保険会社とうまく話がまとまらず弁護士さんを紹介してもらいました。その後はスムーズに事故のことがすすみました。
本当に助かりました。

※免責事項:お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

羽村市 腰痛 30代男性

事故で腰を痛めてしまい1ヶ月ほど仕事ができませんでした。
整形外科からここの接骨院に転院した時に休業補償のことを教えてもらいました。
自営業でも休業補償をもらえる事を知ることができ助かりました。
保険会社も承諾してくれてました。

※免責事項:お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

福生市 むちうち、腰痛、膝痛 50代男性

休業補償を出せないと言われた。
保険会社から休業補償は使えないような事を言われ、接骨院の先生に相談しました。代わりに保険会社と話していただき休業補償を支給してもらえることになりよかったです。

※免責事項:お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

羽村市 むちうち 40代男性 

追突事故に遭って首を痛めました。
事故当初は首を動かす事もできなく仕事を休む事になってしまいした。
お給料減ってしまうと思っていましたが、休業補償のことをおしえてもらい無事もらえました。
首の痛みも良くなり助かりました。ありがとうございます

※免責事項:お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

執筆者:
まろん接骨院グループ代表 栗本 麗矢
(治療家歴12年)

この度は当院のホームページをご覧頂きありがとうございます。
患者様の殆どが初めて事故に遭ってしまった方だと思います。だからこそ事故の知識の豊富なスタッフが事故の始まりから終わりまでトータルサポート致します。
問診のお時間をしっかり頂いて治療内容と期間、事故の内容、損保会社様との対応のアドバイスをさせて頂きます
交通事故によるケガや後遺症に悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

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